「文書図画」はだめだけど、「音声」はOK?

公職選挙法では、「文書図画」の配布に制限があり、
選挙期間中のサイト更新ができないばかりか、
特定の候補者を応援したり、批判するような
個人の書き込みも、選挙違反に問われる可能性があるという。
正当な議論も封じ込めてしまう、
言論統制ともいえるようなことが起きている。

もともと、資金力で差がつかないようにという意図であれば、
むしろネットの使用を奨励すべきだが、
これくらいのことは、
本来、法律の解釈の問題として、
適切に運用すべきなのだと思う。

ところが「文書図画」はだめだけど、「音声」はOKらしい。
ということは、音声ファイルにすれば問題ないだろうに。
固定のリンク先に音声ファイルを上書きしていけば、
「文書」にはいっさい手を加えずに、「音声」を配布できる。
そういうのはだめなのかな。

読売のニュースによれば、
「個人情報保護法では、
 5000人を超す個人情報を扱う企業や団体に対し、
 情報の利用目的の通知や、
 第三者に情報を提供する際は
 本人の同意を義務づけている。
 ただし政治団体が政治活動を目的にする場合は
 適用外とされており、
 各陣営は同窓会や労組などの団体名簿に記載された
 個人情報をもとに、投票を依頼する電話をかけるなどといった
 選挙運動を行っている。」

政党になんか、一番利用されたくないではないか。
なぜこんなところに例外が適用されるのか?